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医療費総額の3割を自己負担病気やケガにより健康保険・国民健康保険の加入者が治療を受ける場合は、病院の窓口で医療費の一部(3割)を支払えばそれで済みます(3歳未満は2割)。また、1カ月間で、同一医療機関に支払った額が72,300円+α(高所得者の場合は、同139,800円+α)を超えた場合は、請求により超過分の払い戻しを受け取ることができます。これを「高額療養費制度」といいます。 また、70歳(寝たきりは65歳)以上の高齢者の医療費について、窓口負担は原則として1割ですが、一定以上の所得がある人は2割となります。ただし、「差額ベッド代」や「入院時の食事代の一部」、「高度先進医療の技術料」など、公的医療保険の対象とならないものもあり、その部分は原則すべて自己負担となります。 <例> 一般(月収56万円未満の人)・入院40日・差額ベッド代がかかるケース
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